FUKUI Taxation and Accounting Office:福井税務会計事務所
贈与税贈与税 暦年課税 相続時精算課税 特定同族株式 特例 佐賀 税理士 会計
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
暦年課税基礎控除 配偶者控除 受贈者 戸籍 附票 居住用不動産 登記事項証明書
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、次の速算表により贈与税額を計算します。
- 贈与税の速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
- 配偶者からの贈与の特例
- 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
【控除を受けるための要件】
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その取得資金も含まれます。)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
【控除を受けるための手続】
贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。
- 受贈者(贈与を受ける人)の戸籍の謄本又は抄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
- 受贈者の住民票の写し
相続時精算課税相続税で精算 相続時精算課税選択届出書 贈与者
相続時精算課税とは、贈与を受けたときに、軽減された一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
- 計算方法
- 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。
- 対象者等
- 贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親
- 受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)
注:年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
- 手続
- この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に次の書類などを贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍の謄本又は抄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 贈与者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し
- 相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書(贈与者が作成)
注:贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」及び贈与税の申告書の提出がない場合には、この制度の適用を受けることはできません。
特定同族株式等の贈与の特例特定同族株式等特別控除 相続時精算課税 減額措置
平成20年12月31日までに一定の要件を満たす同族会社の株式等の贈与を受けた場合には、贈与者(父母)が60歳以上であれば相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除のほかに、500万円の特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
注:この特例を適用した場合、将来、贈与者が亡くなったときにはその贈与者に係る相続税の申告において、小規模宅地の減額措置や一定の同族会社の株式等又は山林についての減額措置を受けることができません。
住宅取得等資金の贈与の特例相続時精算課税 住宅資金特別控除 相続時精算課税選択届出書 住民票 登記事項証明書 住宅資金特別控除の特例
住宅取得等資金の贈与の特例には、次の2つの特例があります。なお、@及びAの特例は重複して適用することができます。
- 相続時精算課税選択の特例・・・@
- 平成19年12月31日までに住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
- 住宅資金特別控除の特例・・・A
- 平成19年12月31日までに住宅取得等のための金銭の贈与(相続時精算課税の適用を受けるものに限ります。)を受けた場合には、次の要件などを満たせば、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
【特例の対象となる贈与の要件(@・A共通)】
- 〈イ〉住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
- 〈ロ〉建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
- 〈ハ〉居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上であるものに限ります。)に充てるために受ける金銭の贈与
- 注1:〈イ〉〜〈ハ〉の住宅は日本国内にあり、床面積(増改築等の場合は増改築等後の床面積)が50u以上であること。
- 注2:〈イ〉〜〈ハ〉の金銭には、これらの住宅とともに取得するその敷地の用に供される土地等の取得の対価に充てるために受ける金銭を含みます。
【特例適用者の要件(@・A共通)】
- 〈イ〉受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)であること
- 〈ロ〉贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を〈特例の対象となる贈与の要件〉を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
- 〈ハ〉贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること
【手続】
@・Aの特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、次の書類などを贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。
- @の特例を受ける場合
- 贈与税の申告書に「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類
- Aの特例を受ける場合
- 贈与税の申告書に「住宅資金特別控除の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類